障害年金 裁定請求
・障害給付裁定請求書
・診断書
・受診状況等証明書
・病歴・就労状況等申立書
事後重症・遡及請求についてもご相談下さい。
精神の障害に係る障害年金につき、ご相談下さい。
障害認定日
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日、または1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいいます。
事後重症による年金
事後重症による年金とは、傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において政令で定める障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合で、当該傷病による障害により65 歳に達する日の前日までに、政令で定める障害等級に該当する程度の障害の状態に該当し、かつ、65 歳に達する日の前日までに裁定請求のあった場合に支給する年金をいいます。