社労士(特定社会保険労務士)

社会保険労務士
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就業規則


就業規則作成、届出につき、ご相談下さい。

■就業規則絶対記載事項
・始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休憩ならびに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
・賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)

■就業規則相対的記載事項(定めるのであれば記載しなければならない事項)
・退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法ならびに退職手当の支払の時期ならびに昇給に関する事項
・臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額に関する事項
・労働者に食費、作業用品その他を負担させる場合に関する事項
・安全および衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰および制裁の種類・程度に関する事項
・前各号のほか、事業場の労働者の全てに適用される定めに関する事項

※無料サイトから入手できる就業規則のひな型やモデルケースでは、法改正に対応していないケースもあります。ご注意ください。


■就業規則例 (一部のみです)

(服務)
第19条 労働者は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に従い、職務能率の向上及び職場秩序の維持に努めなければならない。
2 所属長(職制上、労働者を指揮監督する権限を有する者をいう。以下同じ)は、部下の指導に努めるとともに率先して職務の遂行にあたらなければならない。

(遵守事項)
第20条 労働者は、以下の事項を守らなければならない。
⑴ 勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと
⑵ 無断欠勤・無断遅刻等、周囲の信頼を失う行動をしないこと
⑶ 会社のパソコン若しくは業務用通信機器等を悪用し、又は私的に利用しないこと
⑷ 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと
⑸ 会社の金品を私用に供する、他より不正に金品を借用する、又は職務に関連して自己の
利益を図る若しくは贈与を受ける等、不正な行為を行わないこと
⑹ 酒気をおびて就業する等、労働者としてふさわしくない行為をしないこと
⑺ 会社、取引先等の機密を漏らさないこと
⑻ 会社の許可なく他の会社等の業務に従事したり、自ら事業を営まないこと
⑼ 身だしなみ(衣服、髪型等)は、常に清潔を保ち、他人に不快感を与えないものとし、
職場の雰囲気にふさわしくない身だしなみは慎むこと
⑽ 業務遂行上、必要とされる知識や技術の研鑚向上を怠らないこと
⑾ 会社の内外を問わず、会社の名誉及び信用を損なう行為をしないこと
⑿ その他、会社の運営及び店舗の経営に支障をきたす行為をしないこと

(個人情報保護)
第21条 労働者は、会社及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自
らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。
2 労働者は、職場若しくは職種を異動又は会社を退職するに際して、自らが管理していた
会社及び取引先等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。

(ハラスメントの禁止)
第22条 相手方の望まない性的言動により、他の労働者に不利益や不快感を与える、又は
就業環境を害すると判断される行為等(セクシュアルハラスメント)を禁止する。
2 職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景にした業務の適正な範囲を超える言動により、他の労働者に精神的・身体的な苦痛を与える、又は就業環境を害すると判断される行為等(パワーハラスメント)を禁止する。
3 前2項に当たる行為を行った労働者は、懲戒処分の対象とする。

(出退勤)
第23条 労働者は、業務の開始及び終了にあたっては、その時刻を自らタイムカード等に記録しなければならない。なお、虚偽の記録や記録忘れについては、懲戒処分の対象とする。
2 労働者は、始業時刻には直ちに業務に着手できるようにしなければならない。また、終業時刻までは業務を行い、終業時刻前に帰り支度をしてはならない。終業時刻後は特別の用事がない限り、速やかに退社しなければならない。
3 退社の際には、機械、器具、その他の備品及び書類等を整理整頓し、安全及び火気を確認しなければならない。
4 直行・直帰や在宅勤務等、勤務時間の記録ができない場合は、所属長に対して業務開始及び終了時刻を報告し、承認を得なければならない。
5 所属長は、部下の時間管理に責任を持たなければならない。また、故意に記録する時刻を早くしたり、遅くしたりする者がいた場合、所属長は、その者に対して厳重注意しなければならない。厳重注意を怠った場合、所属長も管理責任能力不足と判断し、人事評価の査定対象とする。
6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、始業時刻前又は終業時刻後の業務については、原則、所属長の指示があった場合又は所属長が承認した場合のみ、業務遂行時間として認めるものとする。休日労働についても同様とする。