離婚に伴う年金分割について
(対象とならない場合、対象としない場合もあります)
→離婚に伴い、厚生年金の標準報酬を当事者間にて分割するものです。以下、2つの制度が定められています。
■合意分割制度(平成19年4月1日実施)
当事者の合意または裁判手続により、年金分割の割合を定めます。なお、分割が可能な標準報酬は、婚姻期間中の当事者の厚生年金の標準報酬に限られます。
■3号分割制度(平成20年4月1日実施)
平成20年4月1日以後、国民年金の第3号被保険者期間を有する場合、平成20年4月1日以後の相手方の厚生年金の標準報酬を2分の1ずつ、当事者間で分割することができます(合意を要するものではありません)。なお、3号分割制度の対象とならない婚姻期間中の厚生年金の標準報酬については、合意分割制度により、分割することができます。
※手続きにあたって事前に請求される年金分割の情報通知書において、第2号改定者の対象期間標準報酬総額については、3号分割制度によって自動的に分割されるものとする標準報酬が既に計上されています。
※当事務所にて、情報提供の請求(情報通知書を交付してもらいます)および年金分割の請求手続きについて、代理人として行うこともできます。詳細につき、ご相談下さい。
離婚協議書作成、公正証書作成手続についても、ご相談下さい。
参考)離婚後の各種手続サポート
・離婚に伴う年金分割手続
・年金種別変更手続
・国民健康保険加入手続
・児童手当申請手続
・児童扶養手当申請手続
・その他
■業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務の範囲内にて行います。
Topics
親権最長2年停止、1年以内に施行
児童虐待防止を目的に、親権を最長2年間停止できるとした民法と児童福祉法の改正案が参院本会議で可決、1年以内に施行されます(24年4月から施行される見通しです)。
現行の親権喪失規定は期限の定めがないため、親権の回復が難しいことから親子関係の断絶を懸念して申し立てをためらうケースが多かったことを受け、「親権の行使が困難または不適当で、子の利益を害する場合」に、2年以内の範囲での親権停止を可能としたものです。親権喪失においても、「虐待または悪意の遺棄がある」「子の利益を著しく害する」場合に限定されます。
また、親権停止または喪失の請求について、虐待された本人や未成年後見からの申し立ても可能とし、未成年後見人は必要な場合、複数の個人や法人でも選任可能となります。(23.5.27)
離婚
協議上の離婚
(協議上の離婚)
第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
(婚姻の規定の準用)
第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
(離婚の届出の受理)
第七百六十五条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
(離婚による復氏等)
第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
(離婚による復氏の際の権利の承継)
第七百六十九条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
裁判上の離婚
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
(協議上の離婚の規定の準用)
第七百七十一条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。