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※離婚に伴う年金分割について、相談、手続などご遠慮なくお問い合わせください。

年金分割について、按分割合の合意を話し合うには、夫婦の標準報酬の確認を要します。社会保険庁へ情報提供の請求を行わなければなりません。

情報提供の内容
・分割の対象となる期間
・分割の対象となる期間に係る離婚当事者それぞれの保険料納付記録
・按分割合の範囲


※平成20年4月1日より3号分割制度が実施されています。国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以降における配偶者(第2号被保険者)の厚生年金の標準報酬を2分の1ずつ、当事者間で分割することができるものです。上記の合意分割制度とは異なるものです。詳細はお問合せ下さい。