特定社会保険労務士
特定社会保険労務士として、下記行います。
■個別労働関係紛争
・都道府県労働局(紛争調整委員会)によるあっせん手続代理
・都道府県労働委員会(地方労働委員)によりあっせん手続き代理
・厚生労働大臣が指定する団体(民間ADR)による紛争解決手続き代理
■男女雇用機会均等法
・都道府県労働局による調停手続代理
まずは電話、メールなどにてご連絡ください(電話での15分程度以内の初回相談は無料です)。
なお、電話でのお問い合わせについては、平日夜、もしくは土日祝日でも事務所にいる限りは対応しております。
不在のときでも携帯までご遠慮なくおかけ下さい。
■平日夜、土日祝日でもご遠慮なくお問い合わせ下さい。(~22:00)
■夜中の時間帯での相談も受け付けています。
お問い合わせ、ご相談のメールは下記までお願いします。
メール sr@shi-bu.sakura.ne.jp
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updated 2024-10-17
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