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離婚協議書作成

離婚の手続について


 離婚は手続の過程によって、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、和解離婚とがあります。現実には、離婚した夫婦の約9割が協議離婚、つまり話し合いで合意した上での離婚となっています。
 協議離婚においては、強制執行認諾の文言が入った公正証書を作成しておくことをお勧めします。養育費などが支払われなくなった場合、裁判を経ることなく強制執行が可能になります。
 協議が成立しなかった場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停で離婚が成立すると、調停離婚となります。調停が不成立の場合、離婚訴訟を起こすことになります(調停を経ずにいきなり裁判を起こすことはできません)。ただし、民法で定める法定離婚原因が必要です。
 裁判の途中で、和解が成立すれば和解離婚が成立、和解がない場合は、判決をあおぐことになります。
 なお、審判離婚については、現在は家庭裁判所で離婚裁判が行えるため、ほとんど行われていません。

離婚協議書の主な記載事項


・財産分与
・慰謝料
・子供の親権者(親権者と監護者が違う場合は監護者についても記載します)
・子供の養育費
・面接交渉権

 離婚成立後、相手方が取り決めを守らなかった場合、離婚協議書があれば、これを証拠として相手に取り決めを守らせることが可能です。
 ただし、場合によっては、改めて裁判を起こす必要もあります。そこで、離婚協議書を、強制執行認諾約款付きの公正証書にしておくことをお勧めします。その場合、裁判を起こすことなく強制執行の手続をとることも可能となり、相手方の給与や預貯金などを差し押さえることもできます。

※公証人が作成する離婚に関する公正証書を、離婚給付等契約公正証書といいます。通常は、以下の条項から成り立っています。

 ・離婚の合意
 ・親権者と監護権者の定め
 ・子供の養育費
 ・子供との面接交渉
 ・慰謝料
 ・財産分与
 ・住所変更等の通知義務
 ・清算条項
 ・強制執行認諾

※条項が記載された最後に「債務者は本契約上の債務を履行しなかったときは、直ちに強制執行を受けても異議のないことを認諾します」との一条項が記載されています。この一条項が記載されていない場合、公正証書といえども、強制執行力はありません。

姓と戸籍について


 離婚した場合、戸籍の筆頭者に戸籍の変化はありません。夫が筆頭者の場合、夫の戸籍はそのままで、妻が戸籍から抜けることになります。
 一方、筆頭者でない者については、元の戸籍(結婚前に属していた親の戸籍)に戻るか、もしくは新しい戸籍をつくることになります。前者の場合、旧姓に戻ることになります。後者の場合は、旧姓で新たな戸籍をつくるか、あるいは結婚時の姓で新たな戸籍をつくるか、いずれかを選ぶことになります。
 なお、原則は旧姓に戻ることが規定されており、結婚時の姓を継続して使用したい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚の日から3か月以内に提出しなければなりません。 

 さて、少々複雑なのが子供の姓についてです。例えば、筆頭者が夫であり、夫が子供と暮らす場合、子供は夫の姓を名乗り、戸籍も変わりません。
 問題は、筆頭者でない者が妻であり、妻と子供が暮らすことになった場合です。具体的には以下のケースが想定されます。

  1 妻が親の戸籍に入り、旧姓を使用する場合
    →子供と一緒に暮らしても、子供は夫の姓を名乗り、夫の戸籍に属したままです。
  2 妻が新しい戸籍をつくった上、旧姓を使用する場合
    →子供と一緒に暮らしても、子供とは戸籍も姓も別になります。
  3 妻が新しい戸籍をつくり、結婚時の姓を継続して使用する場合
    →子供と同じ姓ではあるが、戸籍は別になります。

 つまり、筆頭者でない者は、子供を引き取ることになっても、別戸籍になってしまうのです。離婚時に親権者として届け出ていても同様です。
 もちろん、一緒に暮らしていて、子供が夫の戸籍に属したままであっても、法的には問題はありません。ただ、実生活においては、なにかと不便が生じることもあります。
 そこで、筆頭者でない者が、子供を同じ戸籍に入れたい場合は、新たな手続が必要となります。まず、筆頭者でない者は、新しい戸籍をつくらなければなりません(元の戸籍に戻った場合は、子供と同じ戸籍には入れません)。その上で「子の氏の変更許可申立書」を提出し、認められた場合には「許可審判書」を添えて、子供の戸籍を自分の戸籍へと移す「入籍届」を提出します。

離婚後に受けることのできる助成制度各種


 離婚した後は、言うまでもなくそれまでの経済状態とは大きく変わります。特に子供を養育している場合、母子家庭においては経済的に厳しい立場に置かれる可能性もあります。そこで活用したいのが公的な福祉制度です。詳細は自治体により異なりますが、以下、主なものを挙げていきます。

・児童扶養手当(母親のみに支給)
 支給額=全額支給で子1人の場合、月額約4万円子2人目5千円加算、子3人    
     目以降3千円加算

※18歳に達する日以後、最初の3月1日までの間にある子供(一定の障害のある児童については20歳未満)を扶養している場合に支給。所得制限があります。

・児童手当(母・父親のいずれか離婚の有無に関らず支給)
 支給額=子2人まで1人につき月額5千円 3人目以降1人につき月額1万円

※小学校6年生までの児童を養育している場合に支給。所得制限があります。

※平成19年4月より改正され、3歳未満の子については、一律1人月額1万円となりました。

・ひとり親家庭等医療費助成(母・父親のいずれかに支給)
 支給額=医療費の自己負担分の助成

※18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある子供(一定の障害のある児童については20歳未満)を扶養している場合に支給。所得制限があります。


その他の公的支援制度

・所得税・住民税の軽減
・水道料金の減免
・公営住宅の優先入居
・就学援助制度 
・児童育成手当
・JR通勤定期乗車券の割引制度

児童扶養手当、父子家庭も対象に


 低所得の父子家庭が増加していることから、これまでは低所得の母子家庭のみ対象とされていた児童扶養手当について、法改正により父子家庭も支給の対象とすることが決定しました。支給額は児童(18歳以下)ひとりにつき月9850円~41720円(所得によってかわります)、2人目は5千円、3人目以降は3千円がそれぞれ上乗せされます。

 改正法が施行されるのは22年8月1日から。およそ10万世帯の父子家庭が対象になるとみられています。(22.5.26)

離婚時の年金分割制度について


 平成19年度4月1日以降、離婚された場合に、年金分割制度が適用されます。ただし、この年金分割制度については、誤解されている部分もかなりあるようです。けっして「夫の年金の半分がもらえる」わけではありません。
 平均的なサラリーマン夫婦(夫の年収600万円・妻は専業主婦・婚姻期間30年)を想定した場合、最大分割割合の2分の1の年金が支給されることとなっても、額は毎月5万円程度になるかと思います。年金分割制度に過度な経済的期待を持つのは早計です。

 なお、年金分割について、按分割合の合意を話し合うには、夫婦の標準報酬の確認を要します。社会保険庁へ情報提供の請求を行って下さい。

情報提供の内容
・分割の対象となる期間
・分割の対象となる期間に係る離婚当事者それぞれの保険料納付記録
・按分割合の範囲


※平成20年4月1日より3号分割制度が実施されています。国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以降における配偶者(第2号被保険者)の厚生年金の標準報酬を2分の1ずつ、当事者間で分割することができるものです。上記の合意分割制度とは異なるものです。詳細はお問合せ下さい。

離婚後300日以内に生まれた子の出生届について


 婚姻の解消または取消し後300日以内に生まれた子については、民法第772条において「婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と規定されています。

 ですが、現実には、後婚の夫との間の子供を300日以内に出産するケースもあります。そこで、平成19年5月21日から、「懐胎時期に関する証明書」が添付されている場合には、婚姻の解消または取消し後300日以内に生まれた子について、当該証明書の記載から推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消または取消しの日より後の日である場合に限り、婚姻の解消または取消し後に懐胎したと認められ、民法第772条の推定が及ばないものとして、母の嫡出でない子または後婚の夫を父とする嫡出子として出生届を出すことができるようになりました。

 なお、「懐胎時期に関する証明書」とは、出生した子およびその母を特定する事項のほか、推定される懐胎の時期およびその時期を算出した根拠について診断を行った医師が記載した書面のことをいいます。「懐胎時期に関する証明書」が添付されない場合には、従前通り、民法772条の推定が及ぶものとして取り扱われます。

※補足(2008.1.22)

 先の規定は、あくまでも離婚後に妊娠したことが前提となっています。離婚成立前に再婚予定の男性の胎児を妊娠した場合はあてはまりません。
 先頃、新聞報道によると、民法772条「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する」により、無戸籍となった子供が、2007年12月末現在で道府県庁所在地と政令指定都市の計50市と東京23区に、少なくとも127人いることがわかりました。
 離婚後妊娠では、再婚後の男性の子での出生届が認められているため、現状では無戸籍児は離婚前妊娠のケースだと思われます。規定の早急な見直しが求められています。